
成年後見とは
認知症や知的障害などにより判断能力が不十分な状態にある人に代わり、財産の管理や介護施設との契約などをおこない、ご本人を保護する制度を成年後見制度といいます。成年後見制度を利用するための書類の作成や、後見人に就任しご本人の支援をおこないます。
法定後見制度
本人の判断能力が既に低下しているときに利用できる制度です。本人又は親族などの申 立てがあった場合に家庭裁判所が「職権」で本人の後見人(成年後見人・保佐人・補助人のいずれか)や支援の内容を決めます。後見人は、家庭裁判所の指示・監督のもと、財産管理などの法律行為をおこない、本人を支援します。
任意後見制度
本人の判断能力が問題のないときに利用できる制度です。本人がお元気なうちに、将来支援してくれる代理人(任意後見人)や支援の内容を、本人の希望に基づいて契約で定めます。その契約は、「任意後見契約」と呼び、慎重な意思確認のため必ず公正証書で結びます。任意後見契約は、本人の判断能力が不十分になったときに、本人又は任意後見人などが、家庭裁判所に対し任意後見契約「発効」の申立てをおこなうことで、初めて効力が発生します。契約の発効後、任意後見人は、任意後見監督人の指示・監督のもと、財産管理などの法律行為をおこない、本人を支援します。
業務内容の具体例
●銀行等の金融機関、証券会社との取引
●介護施設や病院などの利用手続き・入院契約など
●役所に提出する書類の作成や、介護などの福祉申請の手続
●遺産分割協議、相続放棄などの相続手続
●定期的な収入の受領、定期的な支出を要する費用の支払
●預貯金通帳、有価証券等重要書類の保管
●葬儀、埋葬、永代供養の主宰
❶ノーマライゼーション
認知症の高齢者、障害者だからといって特別扱いをしないで、今までと同じような生活をさせようとする考え方です。 成年後見人等は、本人のどの部分を補って支援したら、それが実現できるのかを考えて支援しなくてはなりません。
❷自己決定の尊重
本人の自己決定を尊重しようという考え方です。成年後見人等は、本人の生活歴、環境、言動、そして保護の必要性などを総合的に考慮して自己決定を見極める必要があります。
❸残存能力の活用
判断能力が不十分であるといってもゼロになっている訳ではありません。本人が今もっている能力を最大限引き出し、活用するべきという考え方です。
Q
財産の少ない人でも成年後見制度を利用できますか?
A
法テラスや自治体等の助成制度を活用すれば、財産の少ない方でも成年後見制度を利用することができます。
Q
成年後見の手続には、どのくらいの期間がかかりますか?
A
ご依頼を受けてから「成年後見人が選ばれました」という審判が届くまでの期間は、約2か月程度です。ただし、後見制度を利用することについて親族の同意を得られない場合など、個別の事案によっては2か月を超えることもあります。
Q
障害のある子の将来が心配ですが、今から何か対策をすることはできますか?
A
ご両親と、法定後見開始の申立権の代理権を認める「任意後見契約」を司法書士等の専 門職と締結するなど、対策は可能です。
Q
現在、ある方の成年後見人に就任していますが辞めたいと考えています。交代をお願いすることはできますか?
A
正当な理由があれば成年後見人を辞任することもできます。その際の書類作成上のサポートや、成年後見人の交代も対応いたします。