top of page

相  続

相続手続について

人が死亡した場合、その死亡した人の一切の財産 (負債を含む)は、生存している相続人に引き継がれますが、これを相続といいます。相続開始後、何も手続きをおこわなければを、思わぬ損をしたり、あとで更に面倒な手続きが増えてしまうことが有ります。そのため、相続人は、各関係機関に対し相続手続をおこなう必要がありますが、これら手続は簡単にできるものもあれば、複雑で相当の時間と手間がかかるものもあります。例えば、銀行預金や不動産の相続手続の場合には、死亡した人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本等を収集したり、相続人全員による遺産分割協議書を作成しなければならない等、多大な準備が必要です。

相続登記(不動産の相続手続)の期限

相続登記については、その期限は特に法律で定められていません。しかし、長い間、相続登記をせずに放置しておくと、相続権のある人が次第に増えたり音信不通になり遺産分割協議が整うことが難しくなることがあります。また、登記手続きに必要な書類の数も多くなり、不動産をめぐる法律問題をさらに複雑にさせます。そのため、不動産を相続により取得したら、できる限り速やかに相続登記をおこなうことが望ましいといえます。

相続の種類 

❶単純承認

死亡した人の一切の財産 (負債を含む)を、相続人が受け継ぐこと

❷相続放棄

死亡した人の一切の財産 (負債を含む)を、相続人が受け継がないこと 

❸限定承認

相続人が相続によって得た資産の限度で、被相続人の負債を受け継ぐこと

相続が開始した場合、相続人の方は上記のいずれかを選択することになります。

なお、相続人が、❷の相続放棄又は❸の限定承認をするには、相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所にその旨の申立てをしなければなりません。

相続手続(単純承認した場合)の流れ

❶相続財産の特定

被相続人名義の不動産や預貯金、株券などの相続財産を調査し、被相続人から承継される財産を特定します。

❷相続人の特定

戸籍や除籍謄本を収集して、「亡くなられた方の相続人はだれなのか?」を確定します。

「どの財産をだれの名義にするのか?」「財産の分割方法はどうするのか?」を、相続人全員による話し合いなどで決定します。

❸相続分の決定

戸籍・除籍謄本や遺産分割協議書等を添付して、関係機関に名義変更等の申請をおこないます。

❹名義変更等の申請

こんなときはご相談ください
仕事が忙しくて、相続手続に必要な書類が集められないとき
故人名義の預金が凍結されてしまったとき
死亡した親に多額の借金があり相続放棄をしたいとき
連絡のつかない相続人がいるとき
遺産の調査が必要なとき
Q & A

Q

誰が相続人となるのですか?

A

死亡した人と血縁関係にある人は、次の順序で相続人となります。先順位の人がいれば後順位の人は相続人となれません。なお、配偶者は常に相続人となります。

 

①子

②直系尊属 (親、祖父母等、より親等の近い人が優先します。)

③兄弟姉妹 

ただし、相続人となるべき者であっても、相続欠格・廃除等によって相続資格を失う場合も有ります。

Q

遺産分割協議がまとまらないときはどうすればいいですか?

A

当事者間の遺産分割協議がまとまらないときは、家庭裁判所に遺産分割調停、または審判の申立てをする方法があります。

Q

相続人のなかに幼児がいるのですが、 遺産分割協議はできますか?

A

相続人が未成年者である場合、その親権者が、未成年者に代わり遺産分割協議をすることができます。しかし、未成年者とともに親権者も相続人となる場合には、親権者は、家庭裁判所へ「特別代理人の選任の申立」をしなければなりません。それにより選任された特別代理人が、未成年者に代わり遺産分割協議に参加することになります。

Q

相続の開始前でも相続の放棄はできますか?

A

相続の開始前におこなった相続放棄には法的な効力は有りません。生前に財産の分配について決めておきたい場合には、遺言書の活用をお勧めします。

bottom of page