親族は後見人に選任されるのか
後見等開始の申立てをする際に、後見人等候補者欄に本人の子供や兄弟など親族を記入したとして、裁判所はその申立て通り、その親族を後見人に選任してくれるのかということを疑問に感じている方は多いと思います。
その親族が本人の後見人になることについて本人の推定相続人全員の同意が得られて、かつその親族が近隣に住んでいるなど後見業務を正常に行える状況にあるときには、大抵、裁判所はその申立て通り後見人等候補者たる親族を後見人に選任します。
ただし、管理財産が多額であるとか複雑であるなどの事情があるときには、別途、司法書士や弁護士など専門職の後見等監督人を選任することがあります。この場合、本人の財産の中から後見等監督人の報酬を支払う必要が発生します。
他の推定相続人の同意を得られないなど裁判所が特定の親族を後見人に選任してくれないであろう事情があるが、どうしてもその親族を本人の後見人にさせたいという場合には、本人が元気なうちに本人とその親族との間で任意後見契約を締結するほかありません。任意後見であれば後見人の人選には裁判所は関与しないので、本人等が求める方が間違いなく後見人に就任できます。