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遺言執行者の報酬額について

当事務所が遺言執行者を受任する場合の報酬は、旧日本弁護士連合会弁護士報酬基準に基づき決定させていただきます。

①司法書士には遺言執行業務についての報酬基準が存在しないこと、及び②紛争性のない遺言執行業務においては司法書士も弁護士も職務内容にそれほどの違いが無いことから、上記のような取り扱いをさせていただいております。

ただし、もし遺言執行者の報酬について遺言者や相続人と合意できない場合は、家庭裁判所の審判で報酬額を決めることも可能です。遺言書の中であらかじめ報酬額を決めることに抵抗がある場合などには、そのような対応をしています。



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